
こんな失敗する人いるか?と思いながら書きます…


ふるさと納税、やってる人多いと思います。
私も毎年ちょこちょこやってて、お肉とかお米とか、うきうきで頼んでます。
で、寄付するときに「ワンストップ特例申請」ってありますよね。
会社員で給与収入だし、書類1枚出すだけで確定申告いらないし、楽だし、便利だし、ずっとそれでやってたんですよ。
…それなのに今年、なぜか控除されてなかったんですよね。(源泉徴収見ても気づいてなかったけど)
つまりただ単に高い買い物をしてしまったということ…!(これはこれで普通の寄付と思えば良いのですがね)
ある日「市民税課」から「無効」の通知が届く
5月のある日、市役所から封筒が届きました。
開けてみたらこんなことが書かれてて。
「あなたのワンストップ特例申請は全て無効です」
「令和7年の住民税が高くなっている可能性があります」
「寄付金の控除を受けるには改めて確定申告が必要です」
ななななななぜなのだ…!!!!



私、ワンストップ申請ちゃんと出したよね…?
いいえ。大ミスをかましてました。
ワンストップ申請が無効になってしまうケースは、この4パターンあるそうです。


1番よくあるのは「うっかり確定申告をしてしまった」というケースだそう。
医療費控除をしたくて確定申告したら、ワンストップ申請が無効になってしまった、というのは本当によく聞きますよね…。(これどうにかならんのかね)
なぜワンストップ申請が無効になったのか?
さて、なぜ私の「無効ケース」は何かといいますと、
ワンストップ申請ができるのは「5自治体まで」なのに…
私は見事に「7自治体」に寄付してしまったからでした!!スミマセン!



何も考えてないケースすぎる
繰り返しになりますが、ワンストップ申請って「5自治体以内への寄付」までしか使えない制度なんですって。(もしかすると常識なのかもしれない)
つまり6自治体目に申請してしまった瞬間、すべてが無に帰るのです…!
出した申請の「すべてが無効」になるんです。オーバーした分だけじゃなく、最初の5件もふっとぶんですよ。
市役所からの通知を見逃していたら、このまま「10万円以上寄付してるのに、控除はゼロ」になっていた可能性があるんですよ。こわぁ…。
修正申告はどこでやる?必要書類は?



思ったよりカンタン!10分程度で終わりました
※「給与所得」のある「会社員」の場合、の話です。あてはまらない方はご自身で所管の税務署へご確認ください。


ズバリ(1)〜(3)の場合は、単純に「確定申告をすればOK」です。
すでに確定申告をしている場合は「提出済みの申告を修正する」ことが可能なので、「確定申告はもうやっちゃってるからできない…」という心配はありません。
ちなみに(4)の場合は、確定申告または「住民税の申告」が必要になるので、ご自身の住所を所轄する税務署と市町村へ確認してみてください。
私は(3)だったので税務署に電話で連絡して、どのように修正すべきか聞いてみました!



ふるさと納税、6団体以上ワンストップ申請しちゃいました…



会社員で給与以外所得なければ、確定申告だけすればOKですよ!



特殊な例だと思うので、税務署に出向いてやらないといけないですか?



寄付先の自治体と金額、寄付日付を1つずつ記載すれば、スマホで完結できますよ!



あっ、行く必要もないんですね?



はい、スマホのe-taxでふるさと納税の分だけ申請いただくので、ご自宅でできますよ!



何か注意点ってありますか?



寄付先を1つずつ書かずにまとめてしまうと、税務署に「寄付証明書」を提出していただく必要が出てきます。1つずつ書けば提出の必要はありませんので、そこだけ注意ですね。
驚くことにスマホで完結します!(修正だからといって、特別なことは何もありません)
ちなみに必要書類は…
- マイナンバーカード(なくてもできますがあると一瞬で終わるので便利)
- 源泉徴収票
- 還付金の振り込み先にする口座の口座番号がわかるもの(キャッシュカード/通帳/ネット銀行ならアプリ)
- ふるさと納税の寄付証明書(自治体、寄付金額、寄付日※受領日 がわかればOK)
たったこれだけです…!!!
ワンストップ申請無効の場合、必要になる修正申告は単純に「ふるさと納税の分を控除してください」というだけなので、源泉徴収票の数字を入力後、ふるさと納税の寄付詳細(自治体・寄付金額・寄付日)を1件ずつすべて入力して「送信」すれば終わりです。
先ほど記載した通り、寄付の詳細を1件ずつ記載すれば「寄付証明書」の添付も不要なので、本当に入力だけですべて完結しました。楽すぎる…。ありがとう、国税庁。



私は10分もしないで終えました!
【注意】確定申告の場合は「所得税」「住民税」の両方から控除されます



これは知らないと混乱するかも!
ワンストップ申請ではなく「確定申告」をしたことで、
- 所得税から一部が現金で還付(1〜2ヶ月後に口座へ)
- 住民税は翌年の税金から控除される
という2段構えで控除される形に変わりました。
ワンストップ申請を利用する方にとっては常識かもしれませんが、ワンストップ申請は「住民税からしか控除されない」ので、ここが確定申告との大きな違いとなります。
Q. ワンストップ特例で申請した場合には、所得税分の還付は受けられないのでしょうか?
A.はい、ワンストップ特例で申請すると、控除されるのは住民税のみです。
確定申告であれば、所得税の還付と住民税の控除を受けることができます。
(確定申告をしても、ワンストップ特例を利用しても、税控除される金額は変わりません)
引用:ふるさとチョイスhttps://www.furusato-tax.jp/about/onestop#section-question



税控除される金額が同じなら、別に違いはないんじゃ?
と思われる方も多いと思います…。でも地味〜に違うことがいくつか!
特にこれまでずっとワンストップ申請しかやってこなかった人は、毎年6月に届く住民税決定通知書に書いてある「寄附金税額控除」の金額を見て、「ちゃんとふるさと納税した金額が控除されているかな?」と確認していたはず。
先ほど記載したように、確定申告をすると「所得税」と「住民税」の両方から控除されることになるのですが、「所得税」の方は確定申告を送信する際に具体的な金額が画面にでてきて、それが指定した口座に現金で還付されるんです。
つまり「ふるさと納税した金額」ー「所得税の還付金」=住民税の控除額(住民税決定通知書に記載される)となります。
住民税決定通知書だけ見て、「やばい、ふるさと納税した金額が控除額超えてる!」と勘違いしかねないので要注意です!



私だけかも?ですが、現金還付がある分、確定申告だと得な気持ちになるような…
▼ワンストップ申請と確定申告の違い▼


※私のように5月中に修正で確定申告した場合は、6月に届く住民税決定通知では控除されていない可能性が高いです。その場合は後から再決定通知という形で届くらしいのでご安心を!
【まとめ】ワンストップ申請が無効になってもカンタンにリカバリーできるのでご安心を!
・ワンストップ特例は5自治体まで!超えたら全部無効になるので注意
・確定申告でも控除はちゃんとされるので、無効の通知を見落とさなければリカバリーできる
・給与所得者のふるさと納税の確定申告は、思ったより楽
・確定申告のほうが「口座にお金が戻る」分、なんか得した気分になる(税控除額は同じ)
ふるさと納税って本当にお得でありがたい制度ですが、ルールをちょっと見落とすと、わりと容赦なくアウトになります…。
今回は市役所が通知してくれたから助かったけど、通知を捨てちゃってたら本当に控除ゼロで終わってたかもしれない…。(そして控除されていないことにすら気づかなかったかもしれないw)
絶対に私がいうことじゃないですが…
ワンストップ申請で済ませたいなら「5自治体以内」を忘れずに!
そして6自治体以上寄付するなら、最初から確定申告を前提に動いたほうが安全です。
以上、ふるさと納税ワンストップ失敗→救済された話でした。
同じミスをする人が減ると嬉しいです…!!!
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