【実体験】傷病手当を申請したいのに“診療実日数0日”!?うっかりミスを救ってくれた方法

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ニィニ

同じ状況の方ぜひ参考にしてください…

ちょっと病気しまして。
数ヶ月間休職して傷病手当を受給していたのですが、最終月の申請でまさかの事態に…!

なんと医師に書いてもらった申請書には「診療実日数 0日」という文字。

え、ゼロ日ってことは支給されないの?と焦ったのですが、最終的にはちゃんと申請することができました。
この記事では、その経緯と解決方法をわかりやすくお話しします!ぜひ参考にしてみてください。

目次

傷病手当の基本ルールと申請の流れ

傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだときに、給料の代わりに一部を補償してくれる制度です。

ただし、支給を受けるためには原則として月に1回以上は受診し、その日までの期間について医師に「労務不能」と証明してもらわなければなりません(申請書の医師記入欄に書いてもらう)。

つまり、「あと2週間で復帰するので、その日までの期間で書いてください!」とお願いしても、診察をしていない日まで証明してもらうことはできません。

この場合は、復帰前日までの日付で証明してもらうために、復帰前日に受診する必要があります。
診察を受けた日が、そのまま証明できる最終日になるルールなんです。

ニィニ

これ、病院の休みをきちんと把握しておかないといけないんですよね…

※どうしても受診ができなかった場合、保険組合によっては特例で認められることもあります。
ただし、その場合は医師が申請書の医師記入欄に「この期間は受診していない」という旨を明記し、診察できなかった理由や状況を補足する必要があります。必ず事前に医師と保険組合の両方に相談してください。

申請はだいたいこんな流れで進みます。

  1. 受診して、医師に「傷病手当申請書」の証明欄を書いてもらう
     このとき、“診察日”までの期間を医師が記入します。
  2. 自分で申請書の「氏名・住所・休業期間」などを記入
     勤務状況や休業日数も自分で整理します。
  3. 会社に郵送し、担当者に勤務状況欄を記入してもらう
  4. 会社の担当者が健康保険組合へ提出

私も休職が決まってから毎月1回受診し、その日までの申請期間で医師に記入してもらい、これまでの数ヶ月は何の問題もなく支給されていました。

…ところが今回、やってしまったのです。

まさかの診療実日数が「0日」になってしまった理由

数ヶ月の療養期間を経て、復職が近づいたある月。

「復帰の前日に受診しよう」と思って、病院へ行くと…まさかの「学会出席により休診」。

どうにもできずその日は帰り、翌日から復職し…バタバタしたせいで復帰後4日経ってからようやく診察へ。

ニィニ

これが大きな落とし穴でした…

最終月の申請書を医師に書いてもらって帰宅し、家で見返すと…

申請期間内には診察日が1日もなし!そりゃそう!

前回の受診日は当然「その日まで」で申請書を書いてもらっていて、その翌日から復帰前日までの申請期間には1度も診察をしていないので「診療実日数」の欄には堂々と0日の文字が。

「月に1回は受診しなければいけない」というルールは守れているにも関わらず、傷病手当の申請ができない「復帰後」に受診してしまったことで制度上「診察していない=労務不能を証明できない」という扱いになってしまったんです。

先述したように、やむを得ない理由があり受診ができなかった場合は、申請書にその旨を医師に記入してもらう必要があります。

しかし私の場合は受診時期はズレたものの「月に1度の受診はしている」ため、別の対応が必要になりました。

保険組合に相談したところ…意外な回答が!

会社の担当者に今回の事態を説明したところ、すぐに保険組合に相談をしてくれて…

だれかさん

月に1度受診したことを備考欄に記入して、書類で証明できれば問題ありませんよ

といったアッサリとした回答をいただきました。

具体的な書類の指示はなかったものの、

だれかさん

日付のわかる明細書でも診断書でも構いません

とのことでした。

・傷病手当申請書の備考欄に「〜月〜日に受診しています」と記載
・受診した日付が記載された領収書のコピーを同封

私はたったこれだけの対応で、問題なく申請ができ受理していただくことができました!

もちろん保険組合によって対応が異なります。調べるなかで「原則として0日であれば支給ができません」とはっきり明記している保険組合もあったので、必ずご自身の保険組合に問い合わせをしてみてください。

【まとめ】今回の事態における学び

傷病手当を受給するには「療養していた」だけではダメで、「その期間中に診察を受けた証拠」が必要になります。

特に復帰直前はスケジュールが詰まりがちで、私のように受診日が抜け落ちるとゼロ日扱いになってしまいます…。
(月曜日から復帰する方で、月1回しか受診しない方は今回の対応がデフォルトになるかも!)

ただ、問題なく受診していれば必ず救済されるのでご安心を!

もし同じ状況になったら、まずは受診日のわかる書類を探してみてください。

よくある質問

Q1. 領収書がない場合はどうすればいい?
A. 病院にお願いすれば診療明細書や受診証明を再発行してもらえることがあります(有料の場合もあり)。

Q2. 健康診断や予防接種もカウントされる?
A. これは組合によって扱いが異なります。診療扱いにならない場合は証明にならない可能性があります。

Q3. 月1回受診していないと絶対にダメ?
A. 原則ダメですが、特別な事情がある場合は保険組合が判断します。まずは事情を説明してみてください。

Q4. 「0日」になったら支給額は減る?
A. 証拠があって認められれば、支給額自体は変わりません。証拠がない場合は不支給になる可能性があります。

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