ものすごい簡単な申請で、矯正料金の約1割が戻ってきました!
医療費控除と聞くと「病気になったり、入院したら申請するもの」なんてイメージが強いですが…
なんと!歯列矯正も医療費控除の対象になるんです…!
でもネットで調べてみると
大人の歯列矯正は医療費控除できないよ!
歯列矯正は審美目的だから医療費控除できないよ!
領収証が全部ないと申請できないよ!
治療した年に申請しなきゃいけないよ!
なんて、情報が錯そうしています。
(間違っているのが多い…)
この記事では、実際に歯列矯正の医療費控除を行ない、治療費の約1割が返金された経験をもとに
- 歯列矯正が医療費控除の対象になるための条件
- 医療費控除のやり方・必要なもの
- 医療費控除で実際にいくら戻るかの計算方法
- 実際に税務署で医療費控除の申請をした体験レポ(所要時間など)
をご紹介します。
歯列矯正の予定がある、または歯列矯正中、または過去5年以内に歯列矯正をしている人はぜひ、参考にしてみてくださいね。
私の矯正体験記はこちら↓
歯列矯正の医療費控除について
そもそも医療費控除ってなに?
医療費控除をすごく簡単に説明すると、医療費が年間10万円以上かかった場合に、税務署に確定申告(または還付申告)をすることで、支払った税金(所得税・住民税)の一部が還付される(戻ってくる!)制度のことです。
医療費でお金がたくさん出ていったのに、税金は所得にかかるわけですから「病気してお金全然ないのに税金はいつも通りかかってる…払えないよ…」という人を救ってくれる制度なんですよ。
歯列矯正は100万円以上かかることが珍しくありません。やらない手はないですよね…?
でも矯正したの何年も前だし…
という方!
医療費控除は過去5年までさかのぼって申請できるんですよ。もうすでに終わっている矯正でも、申請すればその年払い過ぎた税金が戻ってきます。
でも「確定申告」でしょ?会社員だし出来ないよ…
できます!
私も会社員時代にやっています!
会社員の場合は確定申告ではなく、医療費の「還付申告」を行ないます(提出用紙は「確定申告書」)。
確定申告は2月16日~3月15日の間に行なう必要がありますが、会社員で確定申告をする必要がない人の「還付申告」は時期を問いません。いつでもOK!
※この記事は「会社員が医療費控除をする場合」の内容になります。
でも領収書とか何枚か捨てたよ…
正直、なくてもできます。
なんと、平成29年から「領収書の提出が不要」になりました。
支払った金額だけわかっていれば、それを明細書に記入するだけでいいんです。すごいよね、これ…。
それならいくらでも偽造できるんじゃ…?
私も思ってしまいましたw
で、実際に税務署で「かかった費用を偽造する人いませんか…?歯科医院に金額を確認したりするんでしょうか?」と尋ねてみると「おかしければ当然確認します!」とのこと。
さらに、申請から5年以内に「領収書の提出をお願いすることがある」そうです。
ということで、かかった治療費を算出するにも必要ですし、なくした場合は歯科医院で再発行をお願いするのがおすすめです。
超いい制度なので、絶対に悪用はしないでくださいネ…
領収書不要で申請できる件について「領収書は必須だ、不正を推奨している」という意見を1件いただきました。平成29年までの医療費控除は領収書をすべて貼り付けて提出する形でしたが、あまりにも煩雑なため申請のハードルが高かったことから、現在の形に改正されました。
まず領収書が全部そろっていない状態で申請することは、当たり前ですが不正ではありません。ただ、当記事に記載の通り申請から5年以内に「領収書の提出を求められる可能性」があります。税務署に尋ねたところ「不正や金額の間違いが判明した場合には確認をするが、疑いがない場合は求めません」とのことです。当然領収書をすべて保管していることが理想ではありますが「全部そろってないからやめよう」と諦めないでほしいです。多くの人が諦めてしまったがために、制度がここまで簡略化されたんですから…!国税庁のHPにも「領収書は求めることがあります」という記載しかありません。そもそも必須なら提出させますからね。
なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ提出を求められた際に領収書が出せない、という事態はあってはなりません。正しい金額がわからないのなら、領収書をすべて再発行してもらうか、再発行を断られた場合は病院に相談してください。「領収書の再発行はできなかったけど、医療費控除をすると言ったら、病院が支払い金額を一覧にした明細書をくれた」というケースもありました。私は医療費控除をすることを病院に話したら、領収書はそろっていたにも関わらず一覧の明細までくださいました。資料を作るときにとても助かりましたよ~。
ちなみに、電車・バスなどの公共交通機関で歯科医院に通っている方は、交通費も医療費控除の対象にできます。こちらはもちろん領収書など必要なく、明細書に記入するだけでOK。
ガソリン代・駐車料金がかかったとしても、自家用車やタクシーは対象外なので要注意です。
歯列矯正は医療費控除の対象?対象になる条件は?
ズバリ、対象になる人もいれば、ならない人もいます!
「対象になるための条件は何なのか」は、
歯列矯正が
健康のために必要だったか否か
です。
歯並びのせいで不便があって矯正した場合は、医療費控除の対象になることが多いです。
逆にいえば、何不自由のない歯並びだったにも関わらず、見た目にこだわって審美目的で矯正した場合は、対象外とされるケースがあります。
ただ、対象になるかどうかの判断を最終的にどこがするのか、明確な判断基準があるのかは、なんともわかりません…。おそらく、判断はそれぞれの税務署に任されているような…?
自治体によっては厳しく「歯列矯正の目的」を確認されるところもあるようですが、私の場合は何の確認もありませんでした。
当然「矯正が必要不可欠だったことを示す診断書」なんかも必要なく、ビフォーアフターの写真を提示することもありません。アッサリ…。
まとめると「確実に矯正が必要だった歯並び」でない限り、対象になるか・ならないかというのは自分ではなんとも判断できません。これは治療した歯科医院に聞いても「わかりません…」と言われるはずです。なので、とりあえず申請してみるのが正解だと思います。
でも個人的な考えですが、大金を出して矯正をしたいほどの歯並びというのは、必然的に噛み合わせが悪いわけですから
- 顎がズレている
- 口の中を噛みやすい
- 言葉をしゃべりにくい
- 顎や歯茎に痛みがある
などの弊害が多かれ少なかれあるはずなんですよ。
私の場合は「確実に矯正が必要な歯並び」ではありませんでしたが、噛み合わせのせいで「顎関節症」を発症していました。なので歯列矯正の目的が「噛み合わせを整えて顎関節症を緩和させる」だったんですが、特に診断書をもらったわけでも、税務署に話したわけでもありません。
というわけで、そもそも矯正するレベルなら対象になる方がほとんどじゃないか…?と私は思っちゃいます。
以上のことから、ネットによくある
- 大人の歯列矯正は医療費控除の対象にならない
- 審美目的なら医療費控除の対象にならない
というのは、正しい情報ではないですね。
歯列矯正の医療費控除のやり方
想像している10倍は簡単です!
申請に必要なものは…
- 確定申告書A(第一表、第二表)
- 医療費控除の明細書
- 給与所得の源泉徴収票
だけです。
これらを持って税務署に行き「医療費控除の申請がしたいんですが…」と伝えればアッサリ進みます。
確定申告書Aと、医療費控除の明細書はどちらも国税庁のHPで簡単に作成ができるうえ、マイナンバーカードを持っていればネット申請もできちゃいます。
このページから、記載の通り記入していくだけで完成するのでめちゃくちゃ簡単。
所要時間は10分ほどです。
作成の流れを簡単に説明すると…
私は印刷して申請したので、以下は印刷でのやり方の説明になります。
「還付金がどれくらいあるのかわかってから、申請するか決めたい」という方は、シミュレーターがあるので次の項目でご紹介しますね。
PDFを掲載しておきますね。こちらは印刷して、手書きで記入しちゃうのが1番早いです。交通費は「そのほかの医療費」にチェックを入れて記入してください。ちなみに「健康保険の医療費通知」を持っていれば「医療費控除の明細書」を作る必要はないのでぜひご確認を。
確定申告書にはA・Bの2種類がありますが、一般的に会社員はA、個人事業主はBとされています。ですが、入力フォームで作成すると「なぜかBで印刷されてしまう」という事態があるそう。その場合は、BでもOK!実はBはすべての申請に対応できる書式だそう。「Bでも問題ありません」という記述は、国税庁のHPにも記載されています。詳しくはこちらをどうぞ。
歯列矯正の医療費控除で実際にいくら戻るかの計算方法
シミュレーションツールがあるので、活用して算出します。
医療費控除は、
- かかった医療費
- 総所得額
で算出するので、まずは年収から総所得を算出してください。
総所得を算出するには、このツールが便利です!
総所得が出たら、次はこの医療費控除の算出ツールで、金額を入れて結果をご覧ください。
ひとつ注意点ですが、実際の金額とズレる可能性があります。私も結構ズレてました…。なので、あくまでも参考程度にご活用ください。
歯列矯正の医療費控除、実際の体験レポ
驚くほどアッサリでした…!
先ほど述べた通り、税務署によって対応が異なる場合があるので、いち参考としてご覧ください。
私は申請当時マイナンバーカードを持っていなかったので、
- 確定申告書A(第一表、第二表)
- 医療費控除の明細書
- 給与所得の源泉徴収票
を税務署に持っていきました。
そのほかに、念のため
- 治療費の領収書
- 印鑑
- 銀行通帳
を持っていきましたが、必要ありませんでした…。ただ多くのサイトで「領収書は持っていくべき」と書かれているので、一応持っていくのが安心かも。
税務署に入ってから出るまで、25分ほどでした。本当に簡単でびっくり。
ちなみに還付金は、所得税・住民税と2種類あるので、どうしても振り込みに時差があります。
私は最初それを理解していなくて、最初の振り込みで「あれ、すくな…」とがっくりしてました。(2ヵ月経ってから残りが振り込まれた)
歯列矯正をしたら、必ず医療費控除をしてみよう!
この記事では、【5年以内なら申請可】歯列矯正は医療費控除ができる!診断書・領収書必要なし!条件・やり方・計算方法・実体験レポをお届けしました。
これから矯正を始める!という方はぜひ、国税庁HPにある医療費集計フォームを使ってみてください。
支払った医療費の内容を表計算ソフト(エクセルなど)で入力・集計するためのフォーマットで、入力・保存したデータは、確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面で読み込み、反映することができちゃうんです。
日頃から入力しておけば、いざ申請書を作るとき、めちゃくちゃ楽なのでおすすめですよ。
少しでも参考になると嬉しいです!
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